社会福祉法人どろんこ会
【社会福祉法人どろんこ会】東洋経済新報社らに対する勝訴確定(上告審)のお知らせ
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最高裁は、2020年10月14日、東洋経済新報社が掲載した「業界4位『どろんこ保育園』の“不都合な真実” 偽装工作で認可を取得していたことが判明」との見出しの記事で、社会福祉法人どろんこ会への名誉毀損を認め、被告である東洋経済新報社らに損害賠償・記事の一部削除・訂正記事の掲載を命じた原審判決に対する上告を棄却等しました。 これにより、当方勝訴の判決が確定いたしましたのでご報告いたします。
既にお知らせのとおり、2017年3月28日(火)に株式会社東洋経済新報社(以下、「東洋経済新報社」といいます。)の運営するインターネットサイトである「東洋経済オンライン」にて当法人の運営に関する記事(以下、「本件記事」といいます。)が掲載されたことをうけ、2017年12月20日付で、東京地方裁判所において、東洋経済新報社、ライター大川えみること迫共氏、編集長山田俊浩氏および東洋経済新報社代表取締役である山縣裕一郎氏の4名に対し、記事の削除、謝罪広告の掲載および損害賠償を求める訴訟を提起いたしました。
これも既報のとおり、2019年2月13日には東京地方裁判所において第1審判決が、2019年11月27日には控訴審判決が言い渡されており、
「本件記事において摘示された事実が真実ではないこと」及び「本件記事において摘示された事実を真実であると信じるに足りる相当の理由が存在しないこと」について当法人の主張する内容が認められました。また、①東洋経済新報社及び大川えみること迫共氏に対し、本件記事の該当部分の削除を、②東洋経済新報社に対し、訂正広告の掲載を、ならびに③東洋経済新報社、山田俊浩氏及び大川えみること迫共氏に対し、損害賠償請求が認められました。
上記控訴審判決に対しては、東洋経済新報社、山田俊浩氏及び大川えみること迫共氏から上告及び上告受理申立てがなされておりましたが、最高裁判所は、2020年10月14日付で上告を棄却し、また上告審として受理しませんでした。これにより、2019年11月27日付の控訴審判決が確定しておりますので、ご報告申し上げます。
引き続き、質の高い子育ての起点となるべく、職員一同、努力と研鑽を続けてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
社会福祉法人どろんこ会
https://www.doronko.jp
これも既報のとおり、2019年2月13日には東京地方裁判所において第1審判決が、2019年11月27日には控訴審判決が言い渡されており、
「本件記事において摘示された事実が真実ではないこと」及び「本件記事において摘示された事実を真実であると信じるに足りる相当の理由が存在しないこと」について当法人の主張する内容が認められました。また、①東洋経済新報社及び大川えみること迫共氏に対し、本件記事の該当部分の削除を、②東洋経済新報社に対し、訂正広告の掲載を、ならびに③東洋経済新報社、山田俊浩氏及び大川えみること迫共氏に対し、損害賠償請求が認められました。
上記控訴審判決に対しては、東洋経済新報社、山田俊浩氏及び大川えみること迫共氏から上告及び上告受理申立てがなされておりましたが、最高裁判所は、2020年10月14日付で上告を棄却し、また上告審として受理しませんでした。これにより、2019年11月27日付の控訴審判決が確定しておりますので、ご報告申し上げます。
引き続き、質の高い子育ての起点となるべく、職員一同、努力と研鑽を続けてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
社会福祉法人どろんこ会
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