【キリンソウ種苗法違反事件】ブルージー・プロ株式会社が逆転無罪。2018年の広島高裁松江支部判決における差し戻し審での判決が確定。
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鳥取地方裁判所が、トットリフジタ1号の種苗法登録自体が無効であることを実質認めた判決が確定。
NHK、日経新聞、毎日新聞、産経新聞を始めとしたマスコミ各社でも報じられている通り、ブルージー・プロ 株式会社(神戸市灘区)および代表取締役社長 北村 公一に対する、種苗法違反の刑事事件の判決が2022年3月4日に鳥取地方裁判所で言い渡され、ブルージー・プロ株式会社および北村公一代表取締役は逆転無罪の判決となりました。 そして、2022年3月18日に控訴期限が過ぎたため本件は確定いたしました。
2015年2月15日に起訴されて以来7年あまり、珍しい種苗法の事例として、多くの専門家の間で話題になっておりましたが、取引先の皆様のご支援、ご協力もあり当社の主張が認められ、逆転無罪となったことに御礼申し上げます。
2015年2月15日:当社が屋上緑化事業として扱ったキリンソウが、品種登録された「トットリフジタ1号」の権利を侵害しているとして、起訴される。
2018年1月24日:鳥取地裁において、1審有罪判決。
2018年11月9日:広島高裁松江支部にて、トットリフジタ1号の品種登録の有効性について審理を尽くす必要があるとして、鳥取地裁に差し戻すとの判決。
2022年 3月4日:トットリフジタ1号の種苗法登録自体が無効であることを認める逆転無罪判決。
2022年3月18日:控訴期限を迎え判決が確定。
<逆転無罪判決についての概要>
今回の無罪判決は、「トットリフジタ1号」の品種登録自体が無効であるとの当社の主張を認めたものです。
判決は、藤田道明氏はトットリフジタ1号を育成したと主張するが、トットリフジタ1号は藤田道明氏が飯島准教授から譲り受けたタケシマキリンソウである可能性が認められるとし、そのうえで、種苗法の品種登録が有効なためには、飯島准教授のタケシマキリンソウとの明確区別性が必要だが、飯島准教授のタケシマキリンソウと比較検討がなされておらず、明確区別性は明らかになっていないとして、トットリフジタ1号の種苗法登録には、種苗法49条の取消原因が存在しないことに合理的な疑いが残るとしたものです。
この判決は、トットリフジタ1号は藤田道明氏が飯島准教授から譲り受けたタケシマキリンソウを品種登録した冒認出願(育成者でない者がした品種登録出願)で、さらに種苗法3条1項の明確区別性の要件を欠き、トットリフジタ1号の種苗法登録自体が無効であることを認めたものです。
常緑キリンソウ種苗法違反事件
ブルージー・プロ株式会社が逆転無罪
当社発表:https://www.bgp.co.jp/news/220322.html
無罪判決:2022年3月4日
控訴期限:同年3月18日(控訴期限徒過により確定)
2015年2月15日:当社が屋上緑化事業として扱ったキリンソウが、品種登録された「トットリフジタ1号」の権利を侵害しているとして、起訴される。
2018年1月24日:鳥取地裁において、1審有罪判決。
2018年11月9日:広島高裁松江支部にて、トットリフジタ1号の品種登録の有効性について審理を尽くす必要があるとして、鳥取地裁に差し戻すとの判決。
2022年 3月4日:トットリフジタ1号の種苗法登録自体が無効であることを認める逆転無罪判決。
2022年3月18日:控訴期限を迎え判決が確定。
<逆転無罪判決についての概要>
今回の無罪判決は、「トットリフジタ1号」の品種登録自体が無効であるとの当社の主張を認めたものです。
判決は、藤田道明氏はトットリフジタ1号を育成したと主張するが、トットリフジタ1号は藤田道明氏が飯島准教授から譲り受けたタケシマキリンソウである可能性が認められるとし、そのうえで、種苗法の品種登録が有効なためには、飯島准教授のタケシマキリンソウとの明確区別性が必要だが、飯島准教授のタケシマキリンソウと比較検討がなされておらず、明確区別性は明らかになっていないとして、トットリフジタ1号の種苗法登録には、種苗法49条の取消原因が存在しないことに合理的な疑いが残るとしたものです。
この判決は、トットリフジタ1号は藤田道明氏が飯島准教授から譲り受けたタケシマキリンソウを品種登録した冒認出願(育成者でない者がした品種登録出願)で、さらに種苗法3条1項の明確区別性の要件を欠き、トットリフジタ1号の種苗法登録自体が無効であることを認めたものです。
常緑キリンソウ種苗法違反事件
ブルージー・プロ株式会社が逆転無罪
当社発表:https://www.bgp.co.jp/news/220322.html
無罪判決:2022年3月4日
控訴期限:同年3月18日(控訴期限徒過により確定)